税理士バー

 弁護士バーについては,本ブログでも,阿部弁護士が紹介しているように,弁護士法に抵触するかどうかで,争いがあるようですが,一方,税理士法には,税理士の仲介業務を禁止する規定がないため,税理士バーは,開店にこぎつけたようです。

 弁護士バーについての阿部弁護士のコメントはこちら
 http://d.hatena.ne.jp/takanawa2009/20091208/1260281786

 本日の東京新聞朝刊は最終面のTOKYO発で,高橋創税理士が店長を務める「税理士バー」の様子をカラー写真入りで,かなり詳しく報じています。

 東京新聞のWebはこちら(ただし掲載されているのは前文のみ)
 http://www.tokyo-np.co.jp/article/thatu/list/CK2010022602000048.html

 記事では,店の様子をこんな風に伝えています。

 相談は無料,申告書作成は格安の2万円から。カウンターの客はグラスを傾けながら,ネクタイを外した税理士たちに疑問をぶつけた。(中略)
 会社員やバー経営者など約10人が相談に訪れ,「たまっていた疑問が解消した」「税理士と初めて話したけど楽しかった」と好意的な感想だった。

 高橋税理士のコメントはこんな風に書かれています。

 新しい試みは閉塞した業界への挑戦でもある。「税理士といえば,堅い,まじめ,年寄りというイメージ」と高橋さん。そんなイメージが税理士を近寄りがたい存在にし,若手の足かせになっていると感じている。「もっと間口を広げて敷居を下げ,税理士をポップな存在にしたい」

 なお,メニューはこんな感じです。
 ビール 600円
 各種カクテル 600円
 確定申告書AB本体 20,000円
 青色申告決算書 10,000円


 東京新聞の記事中に,「閉塞した業界」という表現があって,その業界に身を置く者の一人としては身につまされるものがありますが,お酒を飲みながらの税務相談ができる,税理士バーという存在はなかなか面白いのではないかと,私は考えております。
 ただ,私がバーテンダーをやるとなると,お客さまに飲んでいただくのはそっちのけで,自分ばかりアルコールを消費した揚句,お客さまより先に酔いつぶれそうですので,あまり現実的ではないのかなと,思います。

(米澤勝)