ファイル共有ソフトで不正ダウンロードした映画視聴させていたネットカフェ店長を逮捕

http://www.yomiuri.co.jp/net/news/20100209-OYT8T00828.htm

千葉県市川市インターネットカフェ(店名省略)がファイル共有ソフトで不正にダウンロードした映画を客に視聴させていたとされる事件で、千葉県警は9日、店長(37)を著作権法違反(上映権侵害)容疑で逮捕した。
県警によると、共有ソフトを悪用し、上映権を侵害したネットカフェ業者の逮捕は全国初。発表によると、店長は共有ソフト「シェア」で不正にダウンロードした映画などを店のサーバー7台に保存し、1月13日と15日、「ドラゴンボール」や「ガンダム」などの3作品を、端末パソコンで男性客2人に視聴させた疑い。


これまで,ファイル共有ソフトを利用して動画やゲーム等を放流あるいはダウンロードする行為について,著作権法上の公衆送信権(あるいは送信可能化権)を侵害する行為として処罰される事例が大多数だったのですが,このような,上映権を侵害する行為はあまり聞いたことがなく,おそらく初めてなのだろうと思われます。

ただ,P2P型ファイル共有ソフトをインストールしたパソコンとサーバーを用意すれば上記のようなことは容易に行えることから,実際にはこのような営業を行っているネットカフェは結構あるのかもしれません。

(阿部憲太郎)