拳銃構えた写真を送った弁護士,業務停止の懲戒処分に

http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20100205-OYT1T01083.htm

東京弁護士会は5日、同会所属のT弁護士(67)を業務停止1か月の懲戒処分にしたと発表した。
発表によると、T弁護士は2007年12月、自分の事務所が入居しているマンションの管理組合が、管理会社に支払う委託費が高すぎるとの不満から、管理会社の事務所を訪問。「お歳暮」と称し、拳銃のようなものを構えている自分の写真を渡した。さらに、この写真を印刷した年賀状をマンションの住民に郵送。その上、自分が暴力団の若頭であると称したファクスを住民宅に再三送りつけるなどの嫌がらせを行った。


このような行為は一歩間違えれば威力業務妨害罪(刑法234,233条)になるのがわからなかったのでしょうか。一般市民が単純に行ったのではなく,弁護士の肩書を利用している以上,写真を送られた人が畏怖する(恐れる)のは当然だと思います。このような想像を働かせることができなかった場合に一定の処分を課すのはむしろ当然のことだと思います。

(阿部憲太郎)