家賃取立てに規制…悪質な取立て行為に懲役刑,連帯保証業者に登録制

http://www.47news.jp/CN/201002/CN2010020501000718.html

家賃の悪質な取り立てから住居の賃借人を保護する政府の新法案の全容が5日、明らかになった。滞納を理由に無断で鍵を交換し室内に入れないようにするなどの行為を禁止し、違反者には2年以下の懲役などの罰則を科すのが柱。家賃の連帯保証業者などの適正化に向け登録制も導入する。
法案は、大家や連帯保証業者が、取り立ての際に賃借人を脅迫するなど「私生活や業務の平穏を害するような言動をしてはならない」と明記。
具体的には、鍵の交換のほか(1)家具類の運び出し(2)深夜や早朝に連続して訪問や電話で家賃を取り立てる―などを列挙し、これらを行うと賃借人に告げることも禁止する。違反した場合は、懲役2年以下または300万円以下の罰金、特に悪質なケースは両方を科すこともできるとした。


現状,貸金業者に対しては記事にあるような取立てに対する規制が整備されてきているのですが(貸金業法21条),家賃の取立てについては悪質なものについてはその違法性が認められ慰謝料を命じる判決が一部で出ているだけでした。

消費者金融も家賃も共に一般消費者が対象であることから,このような規制は必要と言うべきであり,ようやく始まった立法化の動きを見守っていく必要があると思います。

(阿部憲太郎)