ホームページ作成ソフトを法外な料金でリースする悪質商法が横行

http://mainichi.jp/select/jiken/news/20100110k0000e040007000c.html

「ホームページ(HP)を作れば売り上げが上がる」。HP作成会社がこんな触れ込みで、中小事業者とHP作成ソフトウエアのリース契約を結び、法外な料金を取る悪質商法が横行している。京都では訴訟に発展し、作成会社が全額返還に応じたケースも。電話機リース商法が下火になったのに伴い相談件数が増加しており、被害対策に取り組む弁護士らは「電話機からHPに狙いを変えてきたのでは」と警戒している。
国民生活センターによると、「電話代金が安くなる」とうその勧誘で高額のリース契約を結ぶ商法の相談は、05年度の8696件をピークに減り、08年度には2974件。逆にHPソフトリース商法は05年ごろから弁護士らに相談が寄せられ始め、同センターへの相談は今年度、既に349件に上った。


一部悪質業者による根拠のない呼びかけに応じて法外な価格で商品売買やサービス提供などの契約を締結してしまういわゆる悪質商法は,対象となる商品・サービスが時代に応じて変わる他は以前から存在しますが,購入者の心理に巧みにつけ込むものであるのと金額もそれほど高額なものではない(訴訟するのが躊躇われる金額である)ため,なかなか無くならないのが実情です。

もしこれは怪しいと思ったら,まずは国民生活センターや全国各地の消費生活相談センターのサイトで似たような事例がないか探してみるといいでしょう。また,自分がこのような商法に引っかかったのではと感じたら,すぐにクーリングオフの通知を出すことです(契約書面を受け取ってから8日以内に出す必要があります。)。詳しくは全国各地の消費生活相談センターか,あるいは弁護士会の相談センターなどで相談されると良いでしょう。

(阿部憲太郎)