『弁護士バー』の行方

http://sankei.jp.msn.com/affairs/trial/091208/trl0912082108009-n1.htm

「弁護士がバーテンダーとしてカウンターで酒を振る舞い、法律相談も受ける「弁護士バー」の出店準備を、飲食事業者らと共同で進めてきた外岡潤弁護士(29)=第二東京弁護士会所属=に、二弁が計画中止を求める注意文書を送付したことが8日、分かった。外岡弁護士が会見を開いて明らかにした。文書は4日付。弁護士法では、弁護士資格を持たない者(法人などを含む)が報酬目的で弁護士仲介業を行うことを禁じている。二弁は文書で、(1)バーは顧客が弁護士に法律相談などをすることを容易にしており、弁護士仲介業にあたる(2)顧客が支払うバーの飲食代金は弁護士仲介に対する報酬にあたる−と指摘。出店について「弁護士法違反の可能性が高い」としている。」


弁護士法72条は「弁護士…でない者は,報酬を得る目的で…法律事件…の周旋をすることを業とすることができない。」と定めており,同条項に該当するのではないか,というのが弁護士会の見解です。それに対して,『弁護士バー』の開店をめざす弁護士は,おそらくバーは相談するきっかけとなる場を提供しているに過ぎず,バーの開設が弁護士法72条にいう周旋にはあたらない旨の反論をするものと思われます。

『弁護士バー』が果たして開設されるのか,現時点では不明ですが,相談者がお酒が入って気持ちが大きくなっている状態で相談をしてそれに対して弁護士が果たして適切な回答ができるのだろうか,という気がしています。

(阿部憲太郎)