夫婦別姓法案等の家族法改正,来年の次期通常国会での成立図る…千葉法相意向

http://www.47news.jp/CN/200912/CN2009122601000398.html

千葉景子法相は26日までに、夫婦が同姓か別姓かを選択できるようにする「選択的夫婦別姓制度」導入を柱とする民法改正案を来年の次期通常国会に提出し、成立を目指す意向を固めた。離婚後6カ月間と定めている女性の再婚禁止期間の短縮も盛り込む方針だ。既に首相官邸に伝え、関係閣僚とも折衝を始めている。年明けから政府、与党内での調整を本格化させる。

改正案ではほかに婚外子への遺産相続分を嫡出子の2分の1とした「差別規定」が撤廃される見通し。別姓夫婦の子どもの姓は、夫婦どちらかに統一する方向だ。再婚の禁止期間は、民主党が野党時代にまとめた改正案で示した「100日」を軸に検討が進むとみられる。


法務省

法務省から上の要項が出されたのが平成8年(1996年)2月26日なので,14年越しにこの問題が国会で議論されることになります。

言うまでもなく,苗字というのは個人の人格を表すものであり,結婚したからといって法が強制的に変更して良いものではありません。また,夫婦で苗字を同じにしなければ家族間の平和が保たれなくなるものでもありません。夫婦同姓は旧来の家制度に基づくものに過ぎず,現代においてはその存在理由がないことは明らかでしょう。国会における早急な議論が望まれます。

また,婚外子への遺産相続分規定(民法900条4号)についても,現代では相続において『家』承継の要素がほとんどなくなっており,純粋に親などの財産を承継するものとなっていることからも,速やかに廃止されるべきでしょう。女性の再婚禁止期間(民法733条)も,現代のDNA鑑定等科学技術をもってすればおよそ必要性のない規定であり,早急な改正が望まれます。

(阿部憲太郎)