債権の消滅時効を統一化…民法の特例廃止へ

http://www.47news.jp/CN/201001/CN2010010501000619.html

債権関連の民法規定(債権法)を見直している法制審議会(法相の諮問機関)が、原則10年でありながら「会社員の給料は1年」などばらつきがある債権の消滅時効を3、4、5年のいずれかに統一する方向で検討に入ることが5日分かった。
経済取引の複雑化など1896年の制定時と時代状況が激変したことを踏まえ、時効を分かりやすくすることで債権管理の負担を軽くするとともにトラブルも減らすことが目的。来年にも答申の見通しで民法改正案の提出は2012年の通常国会以降になる。


消滅時効の期間はその権利を行使することができる時から10年が原則ですが(民法166条1項),民法上各種例外が認められており(同170〜174条),また債権の内容によっては商法や会計法国税通則法にも例外規定があってわかりにくいものとなっています。このうち,民法上の例外規定の中では診療報酬,工事請負代金のそれぞれ3年,物品販売の売掛金の2年あたりが結構使われている規定です。

個人的には商事債権の5年(商法522条)あるいは3年あたりに一本化されるのではと思うのですが,いずれにせよあまり例外規定を設けない方が消滅時期の予測がつきやすく,その結果債権管理も容易になるのでよいのではないかと思います。

(阿部憲太郎)